業務案内

土地に関する登記

不動産登記法

不動産登記にまつわる業務全般を行っています。

土地分筆登記(土地を分割したい方)

土地の分筆登記とは、登記上一筆の土地を数筆の土地に分割する登記のことをいいます。
分筆登記がなされると、分筆された土地は独立した土地として新しい地番がつけられ登記されます。 公図(地図)にも分筆した線が引かれ、新たな地番が記載されます。
相続による遺産分割で土地を分けたい、土地を分割して売買したい等の時は、土地分筆登記を行わなければなりません。
境界確定測量を行い、境界点にコンクリート杭や金属標などの永久的な境界標の設置をして、法務局へ申請する流れになります。

土地合筆登記

数筆ある土地を一筆の土地にまとめることを、土地合筆登記といいます。
この登記をすることで数個あった権利証・登記識別情報も一つにまとめることができます。
しかし、合筆登記には一定の制限が設けられており、どのような土地でもできるわけではありません。
詳細は梶谷測量社までご相談ください。


建物に関する登記

建物表題登記

一戸建ての住宅や店舗、マンションなどの建物を新築した時にする登記です。
所有権を取得した日から一ヶ月以内に申請しなければならないという義務が課せられています。(不動産登記法47条1項)
建物が共有物である場合には、共有者の一人から申請することも可能です。
この登記をすることによって、新築不動産の登記簿が初めて作成されます。

建物表題部変更登記

建物を増築又は一部取り壊し等をして床面積が増減したり、建物の利用形態を住宅から店舗へ変更した時にする登記です。既に登記された建物の使用状況に変更があった時も必要で、複数回にわたり増改築がなされたり、複雑なケースもあります。
建物表題部変更登記は変更から一ヶ月以内に申請する必要があります。

建物滅失登記

登記されている建物を取り壊した、倒壊した、焼失等により無くなった場合は、建物滅失登記を行います。
建物表題(表示)登記と同じく、取り壊した日から一ヶ月以内の申請義務が課せられています。
建物の固定資産税は、1月1日時点で固定資産税課税台帳に登録されている内容を元に課税されます。
現存しない建物に対して請求される事もあるため、建物滅失登記のし忘れの無いようお気をつけください。


相続・土地境界・不動産売買に関する測量



相続に関連する案件、お任せください。

お亡くなりになられた方の大切な財産を、相続人全員の承諾を得て名義変更する手続きが、相続登記です。
相続で財産を分割するときは、土地測量などの表示登記から始まります。
土地や建物等の状況を正確に把握し登記することは、大切な財産を守るために、とても重要です。
梶谷測量社では長年の経験・実績から様々な相続関連業務を承ることが可能です。

また、相続に必要な戸除籍謄本を一枚の紙にまとめて法務局に備え付ける新制度、法定相続情報一覧図に関することもお気軽にご相談ください。

土地境界線トラブルでお悩みの方、ご相談ください。

土地境界確定測量とは、現地で測量したデータをもとに隣接地所有者との立会いを行い、土地境界確認書等を取り交わし、今後の土地の境界をはっきり確定させる測量のことです。
杭や金属標を設置して、境界を明確にするお手伝いをさせていただきます。
公共的な図面を基に測量し、隣接所有者との土地境界の立会いを行います。
特に隣人・境界線トラブルなどのお困りごとは、司法書士・税理士等専門家と連携をとった対応が可能です。お客様のお悩みを解決するためにサポートいたします。

不動産売買に関するご相談、お待ちしております。

土地を売買するとき、すべて測量や表示登記から始まります。
土地を売却するには、まず境界を正確に明示する必要がありますが、その際に土地家屋調査士が境界確定測量を行い正確な面積を算出します。
また、相続税の申告の際にも土地の評価を算出するために土地家屋調査士が、正確な図面を作成します。
不動産会社・銀行や工務店などの企業様と連携してお客様の不動産売買を円滑に進めていきます。
皆様の人生の大事な瞬間に立ち会っています。


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